「シルバー派遣事業」とは、公益社団法人 北海道シルバー人材センター連合会が行う「労働者派遣事業」です。
「シルバー派遣事業」は、シルバー人材センターが従来から実施している「請負・委任」による就業とは形態が異なり、労働者派遣契約に基づき、センターが雇用する会員を派遣し、お客様(派遣先)の指揮命令の下で会員が就業します。
当センターは実施事務所として窓口業務を行います。
<シルバー派遣業務のしくみ>

・シルバー派遣事業で取扱うことができる業務は、「臨時的・短期的な就業」(会員一人あたりの就業日数がおおむね月10日程度以内)または「軽易な業務に係る就業」(会員一人あたりの就業時間がおおむね週20時間を超えない)に限られています。
派遣できる |
臨時的・短期的な就業(会員一人あたりの就業日数がおおむね月10日程度以内)または軽易な業務に係る就業(会員一人あたりの就業時間がおおむね週20時間を超えない) |
派遣できる |
同一事業所へ派遣できるのは、労働者派遣法により原則、3年が限度となります。派遣先が3年を超えて受け入れる場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。 |
実施体制は? |
公益社団法人北海道シルバー人材センター連合会が派遣元事業主となり、札幌市事務所(公益社団法人札幌市シルバー人材センター)が実施事業所となります。 |
派遣エリアは? |
札幌市内に限られます。 |
※平成24年10月改正の労働者派遣法では、30日以内の日雇い派遣は原則禁止となりますが、60歳以上の高齢者は対象外となっています
・経理事務
・屋内外の軽作業
・商品の品出し
・買物カートの整理
・作業助手

・60歳以上の会員を派遣します。
・豊かな経験・知識・技能を有した会員をお客様のニーズに応えて派遣します。
・派遣労働者は「臨時的・短期的な就業(月10日程度以内)」又は「軽易な業務に係る就業(就業時間がおおむね週20時間を超えない)」の就業となります。
制限を超える場合には、複数会員によるローテーション就業で対応させていただきます。
・「労働者派遣契約」を締結し、会員を派遣します。
・派遣される会員は、社会保険や雇用保険の適用はありませんが、労働者災害補償保険(労災保険)に加入しています。
・派遣先(お客様)が派遣労働者を指名することや派遣就業の開始前に派遣先が面接を行うこと(いわゆる「事前面接」)、派遣先が履歴書を送付させるなどの行為は法令により禁止されています。
・対応できる会員がいない場合は、派遣できない場合もございます。

・公益社団法人 北海道シルバー人材センター連合会との労働契約に基づいて働くこととなります。
・就業形態は「臨時的・短期的な就業(月10日程度以内)」又は「軽易な業務に係る就業(就業時間がおおむね週20時間を超えない)」の就業となります。
・派遣労働者は派遣先の指揮命令を受けます。
・就業した対価は「賃金」として支払われます。
・労災保険の適用はありますが、社会保険(健康保険、厚生年金保険)及び雇用保険の適用はありません。

項目 |
シルバー派遣事業 |
請負・委任による就業 |
仕事の期間・内容 | 臨時的・短期的な就業(就業日数がおおむね月10日程度以内) 軽易な業務に係る就業(就業時間がおおむね週20時間を超えない) |
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お客様(仕事の依頼主)からの指揮命令 | 受ける | 受けない |
怪我の際に適用される保険 | 労働者災害補償保険(労災保険) | シルバー人材センターが加入している傷害保険 |
お客様(仕事の依頼主)との契約当事者 | 公益社団法人北海道シルバー人材センター連合会 | 公益社団法人札幌市シルバー人材センター |
社会保険・雇用保険の適用 | なし | なし |
就業に対する報酬 | 賃金・給与(給与所得) |
配分金(雑所得) |

公益社団法人 北海道シルバー人材センター連合会 |
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札幌市中央区北4条西6丁目1 毎日札幌会館 | |||
札幌市中央事務所 | 札幌市東事務所 | 札幌市西事務所 | 札幌市北事務所 |
札幌市中央区大通西19丁目 |
札幌市白石区本通16丁目南 |
札幌市西区琴似2条2丁目 |
札幌市北区北24条西5丁目 |
電話011−614−2155 FAX011−614−7612 |
電話011−826−3279 FAX011−826−3289 |
電話011−615−8228 FAX011−615−8230 |
電話011−788−6915 FAX011−788−6935 |
<担当区> |
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北海道シルバー人材センター連合会は、北海道労働局へ届出を行い、派遣事業を実施するシルバー人材センターを実施事業所として登録しておりますのでご安心ください。
届出受理番号 シ01-001